個別指導
個別指導のメリット
個別指導は、通塾していただき、完全マンツーマン指導です。
「自分で勉強する習慣がついているが、家では集中して勉強できない」そんなお子様に最適の指導方法です。 生徒一人ひとりに合った学習計画を立て、生徒が自主的に考える習慣・学ぶ意欲・創り出す力を育てます。
アットスクールの個別指導が選ばれる理由
- 分かるまで出来るまで繰り返し教えられる。
- 質問しやすい環境で、理解出来るまでとことん指導。
- 通塾することで、やる気と自立心が芽生える。
- 一人ひとりのペースやレベルに合わせた学習進行。
- 希望する教科に絞れ、弱点補強に最適。
- 家庭教師よりも安価で指導が受けられる。
こんなお子さんに向いています
- 自分で勉強する習慣がついていない
- 勉強に対する意欲がない
- 競争心がある
- 質問したくても人前ではなかなか出来ない
- 背中を押してもらうと集中できる
- 家では集中して勉強することができない
ここがポイント!
Point 1
分からないところは、その場で質問、解決することができます。
Point 2
先生が隣にいるので、理解度やつまずきを見極めて対処できます。
個別指導の各コース
1対1マンツーマンコース(中学生以上は90分指導)
講師1人が、1人の生徒を担当。
講師をひとり占めで集中指導。
お子様一人ひとりの弱点や課題の指導だけでなく、特定の教科や単元を集中的に教えてもらうこともできます。
コース別料金例
アットスクールの個別指導は完全個別マンツーマンの指導。
だからこそ「分かる」「できる」
税込
60分 × 月4回 | 60分 × 月6回 | 60分 × 月8回 | 60分 × 月12回 | |||||
90分 × 月4回 | 90分 × 月8回 | |||||||
120分 × 月4回 | 120分 × 月6回 | |||||||
学年/コース | 学習支援コース | 発達支援コース | 学習支援コース | 発達支援コース | 学習支援コース | 発達支援コース | 学習支援コース | 発達支援コース |
幼児〜小 2 | 15,840円〜 | 23,760円〜 | 31,680円〜 | 47,520円〜 | ||||
小3〜小6 | 17,160円〜 | 17,160円〜 | 25,740円〜 | 25,740円〜 | 34,320円〜 | 34,320円〜 | 51,480円〜 | 51,480円〜 |
中1〜中2 | 18,040円〜 | 27,060円〜 | 27,060円〜 | 36,080円〜 | 36,080円〜 | 54,120円〜 | 54,120円〜 | |
中3 | 29,040円〜 | 29,040円〜 | 38,720円〜 | 38,720円〜 | 58,080円〜 | 58,080円〜 | ||
高1〜高2 | 29,700円〜 | 39,600円〜 | 59,400円〜 | |||||
高3〜成人 | 31,680円〜 | 42,240円〜 | 63,360円〜 |
※上記料金は一例です。経験豊富な社会人講師や有資格者のプロ講師コースや兄弟ペアのコースもございます。
●各コースに付帯するサービス
(上記料金に含まれています)
アットスクールのコースには個別指導計画書や学力診断テスト、教育検査、相談券など子どもの支援に必要なメニュー(15,000円〜17,000円分)が含まれています
- ■ 発達支援コース:ISSP(個別学習支援計画書)作成+発達相談券(50分×2回)+NOCC教育検査
- ■ 学習支援コース(小・中学生):到達度確認テストまたは到達度分析テスト(年2回)+学習相談券(30分×2枚)+NOCC教育検査
- ■ 学習支援コース(高校生以上):一般職業適性検査(年1回)+学習相談券(30分×2枚)+NOCC教育検査
● 教室によって付帯するサービスが異なる場合があります。詳しくはお気軽に各教室にお問い合わせください。
●入会金
入会金(検査なし) | 22,000円 |
【会員特典】 |
入会金(検査あり) | 33,000円 |
- ● ご入会金は一家族終身有効/再入会時および兄弟姉妹入会時不要
- ● 検査ありは入会時に検査受検が可能「WISC-4・WAIS-3・K-ABCⅡ」(通常15,000円〜18,000円)
●諸経費
月回数 | 月 4 回 | 月 6 回 | 月 8 回 | 月 10 回 | 月 12 回 |
3,300円 | 4,950円 | 6,600円 | 8,250円 | 9,900円 |
お問合わせ・入塾までの流れ
特別支援教育用語集
- インクルーシブ教育システム
- 「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system、署名時仮訳:包容する教育制度)とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。
- うつ病
- 「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」などと表現される症状を抑うつ気分といいます。抑うつ状態とは抑うつ気分が強い状態です。うつ状態という用語のほうが日常生活でよく用いられますが、精神医学では抑うつ状態という用語を用いることが多いようです。このようなうつ状態がある程度以上、重症である時、うつ病と呼んでいます。
- 学習障害(LD)
- 学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。最近では限局性学習症(DSM-5)、学習能力の特異的発達障害(ICD‐10)と言われる。
- 緘黙(かんもく)
- 学校教育法上は、情緒障害の一つとされる。
狭義には、言語能力を獲得しているにもかかわらず、何らかの心理的要因によって、一時期にあらゆる場面、あるいは特定の場面においてのみ、言葉を発しない状態を指す。教育臨床分野においては、暗黙に狭義の意味で用いられることが多く、場面緘黙、選択性緘黙、などの呼び方をする。 - 吃音(きつおん)
- “吃音(きつおん、どもり)は、話し言葉が滑らかに出ない発話障害のひとつです。単に「滑らかに話せない(非流暢:ひりゅうちょう)」と言ってもいろいろな症状がありますが,吃音に特徴的な非流暢は、以下の3つのどれか1つ以上が見られることです。
音のくりかえし(連発)、例:「か、か、からす」引き伸ばし(伸発)、例:「かーーらす」ことばを出せずに間があいてしまう(難発、ブロック)、例:「・・・・からす」
上記のような、発話の流暢性(滑らかさ・リズミカルな流れ)を乱す話し方を吃音と定義しています。 - 基礎的環境整備
- “障害のある子どもの支援に際して,国や県,市町村が行う「合理的配慮」の基礎となる環境整備のこと。
- 教育機会確保法
- 不登校の子供に、学校外での多様な学びの場を提供することを目的とした法律。正式名称は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(平成28年法律第105号)。
- 教育機会確保法
- 法においては,教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本指針を文部科学大臣が定めることとしています。また,国及び地方公共団体が講じ,又は講ずるよう努めるべき不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する施策,夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する施策及び教育機会の確保等に関するその他の施策等について規定しています。
- 共同生活援助
(グループホーム) - 障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場。1つの住居の利用者数の平均は6名程度。対象者は、いきなりの単身生活には不安がある方、単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい方、一定の介護が必要であるが、施設ではなく 地域の中で暮らしたい方、施設を退所して、地域生活へ移行したいが、いきなりの単身生活には不安がある方など。介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型に分かれる。
- 計画相談支援
- ①サービス利用支援として、障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行う。
② 継続サービス利用支援として、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う。 - 構音障害
- 話し言葉の使用において,「さかな」を「たかな」,あるいは「たいこ」を「たい と」などのように,一定の音をほぼ習慣的に誤って発音する状態のこと。
- 高機能自閉症
- 高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、1他人との社会的関係の形成の困難さ、2言葉の発達の遅れ、3興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。
- 高等特別支援学校
(高等養護学校) - 高等特別支援学校は、高等部単独で設置される。一般企業への就職ができる可能性が高い生徒に対して、就労に重点を置いたカリキュラムで教育する。1965年、北海道白樺(しらかば)高等養護学校が職業科だけの学校として開校したのが先駆けとされる。
- 校内委員会
- 障害のある幼児児童生徒への指導や支援に当たっては、障害の特性等についての全教職員の共通理解や全校での支援体制の整備が重要です。幼児児童生徒への担任一人での支援には限界があることを、全教職員が共通理解し、校内委員会等で支援の在り方を検討し、いつでも、どこでも、だれもが対応できる体制をつくる必要があります。保護者と連携を図りながら、学級担任や授業担当者の気付きを整理するなど、幼児児童生徒の実情を把握し、よりよい指導や支援の内容、方法等について検討し、全教職員が共通理解を図り、全校体制での支援をつくっていくことが校内委員会の役割です。
- 交流及び共同学習
- 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が,共に活動することで,相互理解 の促進を図るもの。特別支援学校と通常の学級,特別支援学級と通常の学級な ど様々な形態がある。
- 合理的配慮
- 合理的配慮とは、障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のこと。
- 個別の教育支援計画
- 障害のある幼児児童生徒一人一人を関係機関(教育,福祉,医療,労働等)が 連携して効果的な支援を行うとともに,乳幼児期から学校卒業後までを通じて 一貫した的確な教育的支援を行うための計画のこと。
- 個別の指導計画
- 学校の教育課程において,障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに 応じたきめ細かな指導が行えるよう,指導目標や指導内容・方法等を具体的に 表した指導計画のこと。
- 児童発達支援
- 2012年の児童福祉法改正でスタートした制度。障害児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障害児への支援を目的にしています。
- 児童発達支援・
医療型児童発達支援 - 児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に大別される。様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられる。 ①児童発達支援センター/医療型児童発達支援センターは、通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域で生活する障害児や家族への支援」、「地域の障害児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施する。医療の提供の有無によって、「児童発達支援センター」と「医療型児童発達支援センター」に分かれる。②児童発達支援事業は、通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 現在の国際的診断基準の診断カテゴリーである広汎性発達障害(PDD)とほぼ同じ群を指しており、自閉症、アスペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障害が含まれます。症状の強さに従って、いくつかの診断名に分類されますが、本質的には同じ1つの障害単位だと考えられています(スペクトラムとは「連続体」の意味です)。典型的には、相互的な対人関係の障害、コミュニケーションの障害、興味や行動の偏り(こだわり)の3つの特徴が現れます。
- 就労移行支援事業
- 就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。
- 就労継続支援A型(雇用型)
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
- 就労継続支援B型
(非雇用型) - 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
- 就労継続支援事業
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。
- 受給者証
- 通所受給者証とは、福祉サービスを利用するためにお住まいの市区町村から交付される証明書です。 通所受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量と期間、負担上限月額などが記載されます。 放課後等デイサービスは、福祉サービスの中の「障害児通所支援/放課後等デイサービス」に該当します。 障害者手帳(療育/身体/精神)を持っていない場合でも、受給者証は発行可能です。
- 障害児相談支援
(児童福祉法) - ① 障害児支援利用援助は、障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行う。
②継続障害児支援利用援助は、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う。 - 障害者差別解消法
- 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行された法律。
- 障害者就業・
生活支援センター - “障害のある方の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う支援機関で、国と都道府県から事業を委託された法人が運営しています。
一般企業で働きたい障害のある方等や障害のある方の雇用に取り組んでいる、これから取り組みたい企業の皆様への相談・支援を行っています。 - 障害者総合支援法
- 障害者総合支援法とは、平成25年4月1日に施行された法律で、障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」ですが、略して「障害者総合支援法」と呼ばれています。
- 自立支援医療
- 自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
- 身体障害者手帳
- 身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する。(1級~6級の等級)
- スクールカウンセラー(SC)
- 教育機関において心理相談業務に従事する心理職専門家の職業名、および当該の任に就く者。 俗に学校カウンセラーと呼ばれることもある。
- スクールソーシャルワーカー(SSW)
- いじめや不登校、虐待、貧困など、学校や日常生活における問題に直面する子どもを支援する社会福祉の専門家。子ども本人だけでなく、家族や友人、学校、地域など周囲の環境に働きかけて、問題解決を図る者。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 一定の精神障害の状態にあることを認定して精神障害者保健福祉手帳を交付することにより、各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とて、都道府県知事又は指定都市市長が交付する。(1級・2級・3級の等級)
- 成年後見人制度
- 認知症、 知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。
- ソーシャルスキルトレーニング
(SST) - “Social Skills Training”の略で、日本では「社会的スキル訓練」、「ソーシャルスキル・トレーニング」、あるいは頭文字を取って「エスエスティ」と呼ばれています。また、精神科領域では、「(社会)生活技能訓練」と呼ばれています。 現在では、精神科領域だけでなく、教育領域、就労支援関連領域、司法矯正領域、職場のメンタルヘルス(産業領域)など、さまざまな領域で実践されています。また、家庭や職場への訪問など、地域生活者の現場での支援も行われています。 SST は希望志向であり、精神障害をもつ人たちをはじめ、支援を必要とする方の希望に基づいた支援方法です。自己対処能力を高め(エンパワメント)、一人ひとりのリカバリーを目指して、SST が広く活用されることが期待されています。
- 短期入所(ショートステイ)
- 居宅においてその介護を行う者の疾病やその他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。
- 地域相談支援
- ①地域移行支援は、障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行う。
②地域定着支援は、居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。 - チーム学校
- 複雑化・多様化した学校の課題に対応し、子供たちの豊かな学びを実現するため、教員が担っている業務を見直し、専門能力スタッフが学校教育に参画して、教員が専門能力スタッフ等と連携して、課題の解決に当たることができる「チームとしての学校」体制を構築することが必要である。
- 知的障害
- 知的障害は精神遅滞とも表される、知的発達の障害です。知的機能や適応機能に基づいて判断され、知能指数により分類されます。様々な中枢神経系疾患が原因となるため、正しい診断を受けて、早期に治療・療育・教育を行う必要があります。本人のみならず、家族への支援もかかせない発達障害のひとつです。
- 注意欠如/多動症(AD/HD)
- 発達年齢に見合わない多動‐衝動性、あるいは不注意、またはその両方の症状が、7歳までに現れます。学童期の子どもには3~7%存在し、男性は女性より数倍多いと報告されています。男性の有病率は青年期には低くなりますが、女性の有病率は年齢を重ねても変化しないと報告されています。
- 通級指導教室
- 通級指導教室とは、小・中学校に通う比較的障害の程度が軽い子どもが、通常の学級に在籍しながらその子の障害特性に合った「通級による指導」という指導を受けるための教室です。通級による指導とは、小学校又は中学校の通常の学級に在籍している軽度の障害のある児童生徒に対して、主として各教科等の指導を通常の学級で行いながら、障害に応じた特別の指導を特別の指導の場で行う指導形態です(学校教育法施行規則第140条及び同施行規則第141条)。
- デイジー(DAISY)
- DAISYとは、Digital Accessible Information SYstemの略で、日本では「アクセシブルな情報システム」と訳されています。ここ数年来、視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のためにカセットに代わるデジタル録音図書の国際標準規格として、50カ国以上の会員団体で構成するデイジーコンソーシアム(本部スイス)により開発と維持が行なわれている情報システムを表しています。
- 適応指導教室
- センターは,不登校児童生徒の集団生活への適応,情緒の安定,基礎学力の補充,基本的生活習慣の改善等のための相談・適応指導(学習指導を含む。以下同じ。)を行うことにより,その学校復帰を支援し,もって不登校児童生徒の社会的自立に資することを基本とする。
- 特別支援学校(養護学校)
- “障がい者等が「幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けること」と「学習上または生活上の困難を克服し自立が図られること」を目的とした日本の学校である。
個別の学校名の末尾が盲学校・聾学校・養護学校であるものもあるが、これらも学校教育法における特別支援学校である。なお、2007年3月31日以前は、盲学校・聾学校・養護学校(これらを包括して、特殊教育諸学校と称していた)は、特殊教育(現在の特別支援教育)を行う学校として個々の学校種として法令に規定されていたものの、2007年4月1日からは同一の学校種となった。 - 特別支援教育
- 「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。 平成19年4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。
- 特別支援教育就学奨励費
- 障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組みです。なお、平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)についても補助対象に拡充しています。 対象とする経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費などがあります。
- 特別支援コーディネーター
- 特別支援教育コーディネーターは,児童生徒への適切な支援のために,関係機関・者間を連絡・調整し,協同的に対応できるようにするための役割として指名されています。
- 二次障害
- LD,ADHD,高機能自閉症の子どもたちは,一所懸命やっているのに勉強がうまくいかない,周囲から仲間はずれにされ,忘れ物をして先生から叱られる等,成功体験が少なくストレスを貯め込んで,自信を失ってしまったりする場合があります。こうしたことの積み重ねで意欲を失ってしまったり,いわゆる二次的な障害に陥ったりする場合もあります。
- ノーマライゼーション
- 障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す「ノーマライゼーション」
- 発達障害
- “発達障害はいくつかのタイプに分類されており、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害、チック障害、吃音(症)などが含まれます。
これらは、生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点が共通しています。同じ人に、いくつかのタイプの発達障害があることも珍しくなく、そのため、同じ障害がある人同士でもまったく似ていないように見えることがあります。個人差がとても大きいという点が、「発達障害」の特徴といえるかもしれません。 - 発達障害者支援センター
- 発達障害者支援センターは、発達障害児(者)への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。都道府県・指定都市自ら、または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営しています。
- 発達障害者支援法
- この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
- ひきこもり
- 仕事や学校にゆかず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅に引きこもっている状態。
- 不登校
- “年間30日以上の長期欠席者のうち「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により登校しない、あるいはしたくてもできない状況にある状態」
- フリースクール
- 一般に、不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設を言います。その規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性・主体性の下に設置・運営されています。平成27年度に文部科学省が実施した調査では、全国で474の団体・施設が確認されました。
- ペアレントトレーニング
- 発達障害者の親が自分の子どもの行動を理解したり、発達障害の特性をふまえた褒め方やしかり方を学ぶための支援。
- 保育所等訪問支援
- 保育所等(※)を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。2018(平成30)年4月の改正により、乳児院・児童養護施設に入所している障害児も対象として追加された。
(※)保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、乳児院、児童養護施設等 - 放課後等デイサービス
- 放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づき、学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされている。
放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものである。 - 訪問看護
- 疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。サービス提供は、病院・診療所と訪問看護ステーションの両者から行うことができる。利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となる。
- ユニバーサルデザイン
- 施設や製品等については新しいバリアが生じないよう誰にとっても利用しやすくデザインするという考え方
- 読み書き障害
- ディスレクシアは、1896年に英国のMorgan先生が最初に報告した文字の読み書きに限定した困難さをもつ疾患です。知的能力の低さや勉強不足が原因ではなく、脳機能の発達に問題があるとされています。
- 療育手帳
- 知的障害児・者への一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対して各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して、都道府県知事又は指定都市市長が交付する。(A・B1・B2の等級)
- ワーキングメモリー
- ワーキングメモリ (working memory:作業記憶,作動記憶) とは,短い時間に心の中で情報を保持し,同時に処理する能力のことを指します。会話や読み書き,計算などの基礎となる,私たちの日常生活や学習を支える重要な能力です。
- DSM
(精神疾患診断統計マニュアル) - 精神疾患や神経疾患の定義と診断基準を示したもので、WHO(世界保健機構)のICDとともに国際的に広く用いられている。2013年5月に第5版(DSM-5)が発行された。 日本では「精神障害の診断と統計の手引き」「精神疾患の診断と統計マニュアル」などと訳されている。
- ICD(国際疾病分類)
- 「疾病及び関連保健問題の国際統計分類:International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems(以下「ICD」と略)」とは、異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健機関(WHO)が作成した分類である。
- ICF(国際生活機能分類)
- ICFは、人間の生活機能と障害に関して、アルファベットと数字を組み合わせた方式で分類するものであり、人間の生活機能と障害について「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つの次元及び「環境因子」等の影響を及ぼす因子で構成されており、約1,500項目に分類されている(ホームページ上では、第2レベルまでの分類を掲載)。
これまでの「ICIDH」が身体機能の障害による生活機能の障害(社会的不利を分類するという考え方が中心であったのに対し、ICFはこれらの環境因子という観点を加え、例えば、バリアフリー等の環境を評価できるように構成されている。 - K-ABC2
- カウフマン博士夫妻によって,米国版K-ABCが開発されたのは1983年,その改訂版であるKABC-Ⅱは2004年に刊行されました。日本版K-ABCは,米国版に10年遅れて1993年に標準化され,2013年に日本版KABC-Ⅱが刊行されました。
日本版KABC-Ⅱは,日本版K-ABCを継承・発展させた新機軸の心理・教育アセスメント手段であり,認知尺度のみならず,基礎学力を測定できる個別式習得尺度を備えています。 - WISC-Ⅳ
- 5 歳~16 歳 11 か月の児童を対象にしたウェクスラー式の知能検査。言語理解・視覚的な情報処理・聴覚的な情報処理・事務処理能力など,知的発達水準に加え,子どもの認知特性を把握し,その後の指導に生かすもの。WISC-IVでは、10の基本検査から全検査IQと4つの指標得点の算出が可能となりました。
アセスメント 日本ではカタカナ語として使用されている「アセスメント」は、英語の評価・判断といった意味から「客観的に評価すること」という意味で使われています。心理アセスメントは、カウンセリングや心理療法をおこなうに当たって、事前にクライエントの情報を面接や心理検査などを用いて収集すること。 - WISC-Ⅴ
- ウェクスラー児童用知能検査WISCの最新日本版。5歳0ヵ月~16歳11ヵ月の子どもの知能を測定する個別式の包括的な臨床検査であり、特定の認知領域の知的機能を表す5つの主要指標得点(VCI,VSI,FRI,WMI,PSI)と全般的な知能を表す合成得点(FSIQ)、子どもの認知能力やWISC‐Ⅴ成績について付加的な情報を提供する5つの補助指標得点(QRI,AWMI,NVI,GAI,CPI)を算出します。